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活動報告

法務委員会にて質問に立ちました。

2019年03月26日


法務委員会にて、過日報道されていた”ある判事による天皇制の異論”について意見、質問いたしました。「憲法第99条で国会議員や裁判官、公務員の憲法尊重擁護の義務を課している。憲法を尊重して擁護する義務を負う職業人として、憲法にある象徴としての天皇を否定するということは、その判事が下す判決に信頼が寄せられるはずがない。個人的な思想と職業としての求められる判断基準、政治的中立を上手に区別して使い分け職務が行われているのか、甚だ疑問に思わざるを得ない。判事という職業は政治的活動を厳に慎むべきとされている中で、これが事実であるならば大変重大なこと」と指摘いたしました。最高裁より「事実関係を適切に確認できるよう、引き続き慎重に調査していく」との答弁。調査結果を待ちたいと思います。

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